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副業がばれたくない!サラリーマンが副業するときに注意すべき確定申告の方法

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      2017/11/02

サラリーマンの副業がまだまだ一般的になりきれない日本…注意することは?

働き方改革が叫ばれ、徐々に副業やパラレルキャリアといった柔軟な働き方も認められるようになってきた日本。
しかしまだまだサラリーマンの副業については認めていない起業も多くあります。
とはいえ、大企業の経営危機などの目の当たりにすると、
「副業できないからと言ってこのままこの仕事だけをしていて良いのか?」
「給与が年々減って生活ができない…」

という方もいるでしょう。
そこで今回はサラリーマンの副業の時に気を付けるべきこと、特に確定申告の方法についてご紹介します。

副業をばらさないためにサラリーマンがすべきことは?


筆者は市役所の個人住民税の仕事をしていたことがありますが、その際に多かった問い合わせの一つが
「会社に副業がばれたくないのだが、どうしたらいいか?」
というもの。「会社に副業をばらさないようにする」ためには一体どうしたらいいのでしょうか?

副業の話・副業に関連するプライベートな話をしない

基本的なことですが…本業の会社内や業務時間中はもちろんのこと、
会社関係の人と話すときなどは副業の存在を気づかれないよう十分に注意しましょう。
また、市役所時代に問い合わせを受けたのですが
「市役所から会社の方に副業が通報されることはないですよね?」という質問。
これは公務員には守秘義務があり、市民の方々のプライベートなことは原則開示しないです。税務署も同様です。
(警察や裁判所などの正式な通知や文書があった場合は例外となることもありますが、
非常に気を付けて情報を取り扱っていることは事実です。)
また、ないと思いますが、副業関連の仕事の連絡先を本業の職場にするといったことも絶対ばれるのでやめましょう。

確定申告はなぜしなくてはならないのか?

「副業の存在がばれる」のはどんな時なのでしょうか?
多くの場合、それは「会社へ住民税の通知が来た時」と言われています。
だからこそ筆者も市役所時代問い合わせを受けました。

本業の会社は年末調整をして所得税を徴収し、その結果を源泉徴収票にして税務署に届け出て納税します。
多くの会社は「給与特別徴収」と言って、住民税を給与から天引きしているので、会社を経由して住民税の通知が届きますよね。
もし、副業していて申請を何もしないと、
税務署や市役所で副業分収入と本業分収入が合算されて計算され、税額が上がった状態で会社に住民税の通知を届けられます。
そしてその時、例えば本業の会社で所得税の高い順に連番を付けたりして管理していたとしたら…
所得税と同じ基準で計算しているはずの住民税が、副業していた人だけがやけに高い税額になり、担当者が気が付いてしまう。

ということが起こりえます。

ちなみに、下記の画像のような形で会社には住民税の金額の通知があります。上半分が会社の担当者用、下半分が個人へ配布される通知です


上半分を見ると、会社用の通知には会社としての納付額(個人から毎月これだけ天引きして納めてくださいという金額)と、
個人の納付額しか記載はありません。
個人へ配布される通知のみ、具体的な収入や控除の内訳が記載されます。
ですが、自治体によってこの個人用の通知が圧着式で会社の担当者が確認できないような仕組みになっているか、
それともただの紙なのかと大きく違います。

そもそも、主となる収入とは別に、年間20万円以上の所得(年末調整をしていなかったら20万円以上の収入)があった場合、
確定申告を行う必要があります。
マイナンバーの導入で、税務署ではこれまでバラバラに管理されていた各会社ごとの収入などがマイナンバーで紐付けできるようになりました。
ですので、もし副業が本業と同じく給与での収入で、確定申告をしないままにしていると
本業と副業が合算された形で本業の会社に住民税の通知が届き、副業がばれるリスクが上がります

※あくまでも、通知された住民税額が明らかに高いことで会社担当者が副業に気付く可能性があるということで、
マイナンバーで紐付けられた情報がまるまる会社側に漏れているということはありません。
マイナンバーが導入されたから即副業がばれるという訳ではありませんので念のため。

また、確定申告を行わないことで罰則などを受ける可能性も出てきます。
副業もばれて罰則も受けたら大変です・・・確定申告は必ず行いましょう。

確定申告でサラリーマンの副業がばれないようにする方法

では、具体的にサラリーマンの副業がばれないようにする方法をご紹介していきます。

①まずはお住いの自治体に相談してみましょう。
個人住民税を担当している部署に電話や面談で相談してみましょう。
相談しておくことで、課税時に確認する際、配慮がある可能性があります。
また、自治体によっては副業がばれないようにするための配慮ができないと言われることもまれにあるようです…
具体的な配慮については、②で説明します。
なお、相談するにあたっては、確定申告期間が例年2月15日頃~3月15日頃までとなっており
その間自治体の担当者は確定申告会場で申告受付をしています。
電話をしても電話がつながらなかったり、会場でもすさまじい人数が押し寄せ戦場のようになっていることも少なくありません。
心配な場合は、確定申告前の1月初旬に相談されることをおススメします。

②確定申告時に「主となる給与以外の所得に対する住民税の納付方法」を「自分で納付」に選択
では副業分を会社にばれないように税金の納付をする方法はあるのでしょうか?
それは、確定申告時に「第二表」と呼ばれる控除などの詳細を記載するページの下の方に
画像のような欄があります。


この「自分で納付」に〇を入れるようにしてください。
お住いの自治体で相談した際にもそのように言われる方が多いかもしれません。
ここに〇を付けている方は自治体でも課税計算時に主給与以外を個人納付になるよう配慮し(普通徴収と言います)、
手配を進めることが多いです。
事前に連絡をもらっていた場合、その記録も残している自治体も多いでしょうから、再度チェックしてくれることが多いと思います。
必ずチェックを忘れないようにしましょう。

まとめ

いかがでしたか?副業をしたいサラリーマンにとって、会社にばれてしまうかは非常に重要な問題ですね。
でも、事前に自治体に相談したり、申告を怠らないことでばれるリスクを減らすことは可能です。
漏れのないように行いましょう。
また、今回紹介した通知書の様式や、自治体の対応は自治体によりまちまちですので、
必ずお住いの自治体にお問い合わせくださいね。

 - 副業, 確定申告